お知らせ

行政不服申立て代理権に係る行政書士法の一部を改正する法律案が全会一致で可決承認されました

平成26年6月20日
行政書士法の一部を改正する法律が第186回国会(常会)参議院本会議で
全会一致で可決されました。

この改正の骨子は、以下のとおりです。

1.行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求(異議申立て)、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及び、その手続きについて官公署に提出する書類を作成することを業とすることが出来ること。

2.1の業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより、実施する研修の過程を修了した行政書士(以下、「特定行政書士」という。)に限り、行うことができること。
 つまり、日本行政書士会連合会がその会則で定めた研修を修了した特定行政書士は、不服申立ての手続きについて代理し、その手続きについて官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとなります。

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